介護保険でリフォームする

わが家の認知症パパは、最近とっても元気です。

悩みがなさそうで、うらやましいです。

スポンサーリンク

トイレの手すりが必要になったワケ

年月の経過とともに、家も人もメンテナンスが必要ですよね。

家族が高齢になり、介護が必要になってくれば、なおさらです。

わが家の父親は【要介護3】ですが、長いことアタマ以外は元気だったので(笑)、バリアフリー化をなんとなく先延ばしにしてきました。

でも80を超えると、目に見えて衰えてくるものです

運動不足も原因だと思うけど、足が上がりづらくなっていて、うちのパパも要注意。

  • 歩く時の歩幅が狭い
  • 立つ~座る動作に時間がかかる

足腰に力が入らないせいで、周囲の物を目いっぱいつかむクセがついてしまいました。

結果、一番困るのがトイレです

ペーパーホルダーをやたら押さえつけるから、今にも壊れて落ちてしまいそう。(><;

前々から『トイレに手すりをつけよう』と言っていたのですが、これはもう急を要する事態です。

介護保険のリフォームは時間がかかる

ご存知の通り、手すり設置などのリフォームは、介護保険を利用できます。

介護保険を使うためには、まず担当のケアマネージャーに相談しなければなりません。

私たちが、トイレのリフォームを決めたのは、今年の3月初旬。

すぐ、うちのママがケアマネに連絡しましたが、いまだに工事はしていません。(ーー;

そう、介護保険のリフォームは時間かかるのです!

何かにつけ強引に話を進めるケアマネですが、こちらからの依頼には動きが鈍い

彼女が業者を連れてきたのは、4月半ば。

業者が見積りを出したのが、その数日後。

金額を承諾して、ケアマネが区に申請書を提出したのがGW前。

区から承認文書が届いたのが、5月10日頃。

ここからやっと工事に入れるのですが、いまだ日程調整中です。

とにかく時間がかかるので、保険適用のリフォームを検討中の方は、早め、早めにアクションを起こしましょう!

以前もリフォームについて書いているので、よろしければ参考にしてください

スポンサーリンク

介護保険リフォームのあらまし

さて、これらの特典は【要介護者】または【要支援者】のためのものです。

リフォームする住居に、当人が住んでいなければ適用されません。

 

介護保険のリフォームで、支給される限度額は18万

20万円までのリフォームが1割負担(2万円の支払い)となり、最大18万円が還元される仕組みです。

もちろん介護目的のリフォームに限りますから「古くなったトイレを新しくしよう」とか「外壁を塗り替えよう」なんて目論見は却下されます(笑)。

  • 転倒防止のための手すり
  • 滑り止め
  • 段差解消
  • 扉を開けやすくする

などの改修が主体になります。

介護保険リフォームの手順

介護認定を受けている人が対象ですから、窓口はケアマネージャー。

たぶんケアマネさんご贔屓の業者を紹介されることになるでしょうね。

パパのケアマネは親戚を連れてきました

もちろん業者は自由に選んでいいと思うけど、打ち合わせには必ずケアマネが同席するし、保険適用のバリアフリー工事に馴れている所ってことになると…やっぱりケアマネお勧めの業者ってことになるのかな。

介護リフォームは以下の手順で進められます。

  1. まずは、ケアマネに相談
  2. ケアマネ同席で業者打ち合わせ
  3. 見積り、図面の作成~契約
  4. ケアマネが区に申請書を提出
  5. 区の認可が下りたら着工
  6. 工事費の支払い(全額)
  7. ケアマネが施工後の申請
  8. 工事費の9割を還元される

こんな感じで、お役所申請が2回あるため、なかなかスイスイとは進みません。(ーー;

あとはケアマネさんのフットワークが軽いかどうかが鍵ですね。

スポンサーリンク

【介護保険のリフォーム】今日のまとめ

わが家では、これが初めての介護保険を使ったリフォームとなります。

だから正直、依頼してから2か月以上かかるなんて思ってもいませんでした。

それに・・・見積りを見たけど、高いです

見積り競合はできないし、時間かかるし、どうせ1割負担だし

こんなことを考えると「もういいから、やっちゃって」と投げやりになってしまいます。

詳細は後日、工事が完成してからにしようかな。

一体いつになることやら。

今日の認知症パパ語録

今後もパパのために、あちこち直さなきゃならなくなるんでしょうねぇ。

なにせお家大好き人間なので、お泊りにも行ってくれそうにありません(笑)。

デイサービスから帰るたびに

パパ
パパ

やっぱりわが家が一番ええのぉ

必ず、このセリフです。

うれしいような、困るような、う~んビミョーな心境です(笑)。

コメント